・内容証明郵便の出し方
内容証明郵便は同じ文面のものを三通作って差し出すといったが、これは本
文のほか謄本二通を添えて出す、という規則になっているからである(ショッピング枠現金化
の際、注意)。
しかもただ書けばいいのではなく、(謄本については)一枚の紙に書ける文字
の数が決まっている(ショッピング枠 現金化の際、注意)。
一行20字以内、一枚26行以内で、ただし何枚に渡ってもいい。
その枚数によって内容証明料が違ってくる。
用紙は何でもよいが同じ内容のものを最低三通(相手の数プラス二通)作る
必要がある。
パソコンやワープロなどで作って三枚印刷するか、文房具店で売っている内容
証明月の用紙に書いてコピーをとればよい(ショッピング枠現金化の際、注意)。
なお、宛先は氏名だけでなく、住所も記載しなければならず、差出人の住所氏
名も同様に書く。
封筒の宛名・差出人の住所氏名も同じでなければならない。
もし文章の訂正・加除をしたりしたときは、その行の上の欄外に何字加除した
かを明記して訂正印を押す。
二枚以上になるときはそのつなぎ目に契印(割り印)を押す。
これらの印は差出人の氏名の下に押す印と同じものでなければならない。
料金は普通の郵便料のほか、書留料、内容証明料、配達証明料が加わる。
